2012.11.12 【オフショア法人】タックスヘブン対策税制に対する対策を教えてください。 Tweet タックスヘイブン対策税制に対する対策としては二つあります。 一つ目は、タックスヘイブン対策税制の中の「特定子会社」にあてはまらないように 事務所を持ち、従業員を雇い、実際のオペレーションを香港で行うことです。 もう一つは、ノミニー(名義代理人)を利用する方法です。 これは実際のオーナーとノミニーオーナーが契約を結ぶことにより、実際のオーナーが 登記簿に掲載されないので有効な対策となります。 SNSでもご購読できます。 コメントを残す コメントをキャンセル コメント 名前 * メールアドレス(公開はされません。) * Currently you have JavaScript disabled. In order to post comments, please make sure JavaScript and Cookies are enabled, and reload the page. Click here for instructions on how to enable JavaScript in your browser. 新しいコメントをメールで通知 新しい投稿をメールで受け取る この記事のあとによく読まれている記事繰り返される「国家破綻」アルゼンチンの事例に学ぶこと【読者特典あり】インフレに強い!富裕層は資産の10%を金(ゴールド)で持つ理由日本人出国数26万4800人!渡航する前に知っておきたい中国のビザ事情【観光ビザ編】9.9%の「銀行預金課税」2013年3月16日、キプロスで起きた預金封鎖を知る所要時間90分!スタンダードチャータード銀行の口座開設を体験してみました【体験レポート】みんなが探している!人気検索キーワードTOP3【2015年3月】